2007年08月07日
付記弁理士
このブログを訪問する人は、
弁理士業界について知らない人がほとんどですから
付記弁理士についてあまり知らないと思います。
(どこから、どういう経路でアクセスしているかすべてわかるようにしています。)
付記弁理士というのは、
特定侵害訴訟の代理権原を付与された弁理士のことです。
平成15年から、弁理士が試験を受けることによりその資格を得ることができるようになりました。
しかも、弁理士なら誰でも試験を受けられるわけではなく、
人数制限があります。
弁理士登録年数や
訴訟の保佐人として直近5年間に仕事をしたかどうかが関係しているようです。
これでは、やる気に満ちた新人の弁理士が試験を受けることができませんね。
不公平に感じる人も多いでしょう。
弁理士以外の人には特に関係のない内容ですね。
この付記弁理士になっても、
侵害訴訟の仕事がふってわいてくるわけではないので、
付記弁理士の資格だけあって、侵害訴訟未経験の弁理士が増えています。
ところで、この付記弁理士になるためには、
研修を受講して、
試験を受ける必要があります。
この研修の名前は、
「特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修」といいます。
今年から、研修の制度が変わるようですね。
従来は、2つの時期にわけて研修があったのですが、
次回からは、9月から10回の研修のみになりました。
簡素化されたということですかね。
研修のために時間をとれない人も大勢いますし、
費用を払えない弁理士もいるかもしれません。
講師(弁護士)を集めるのも大変なのかもしれませんね。
研修の内容は、民事訴訟の実務が主体となりますので、
研修を受ける前提として、民法・民事訴訟法の基礎知識を習得している必要があります。
独学するのが当然だと思いますが、
民法、民事訴訟法の基礎がない人を対象とした研修(費用は、75,000円)もあります。
- at 06:57